2016年12月20日
「ランチタイム・スタディ」の第54問です。
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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、54問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率53%&合否を分けた問題です。
<問題(択一式 社一 問7)>
〔問〕 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
B 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
C 出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。
D 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。
E 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法53条1項)本肢のとおりである。健康保険法と異なり、船員保険法では、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が、療養の給付として行われる。
B ☓ (法69条5項)傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して「3年」を超えないものとされている。なお、船員保険法の傷病手当金は、健康保険法の傷病手当金と異なり、3日間の待期は必要とされない。
C 〇 (法74条1項)本肢のとおりである。船員保険法の出産手当金は、出産の日以前において船員法87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間について、支給される。
D 〇 (法85条1項)本肢のとおりである。なお、休業手当金の額は、療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間(最初の日から3日間)については、標準報酬日額の全額とされる(法85条2項)。
E 〇 (法93条、法96条)本肢のとおりである。なお、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額相当金額とされ、支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする(法94条、法95条)。
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step3 コメント
・択一式一般常識の問7は、船員保険法からの出題でしたが、正解肢であるBの誤りがわかれば得点できる問題でした。船員保険法は基本的には健康保険法と同じですが、対象となる人が船員であることから健康保険法と異なる所がありますので、そこを明確にしておく必要があります。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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2016年12月19日
「ランチタイム・スタディ」の第53問です。
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さて、53問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率54%の問題です。
<問題(択一式 雇用 問5)>
〔問〕 基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問における「受給資格者」には訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。
A 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
B 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
C 受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
D 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
E 管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A ☓ (法33条1項、行政手引52205)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給されず、この給付制限期間中については、失業の認定も行われない。
B 〇 (法32条1項3号)本肢のとおりである。なお、本肢の要件に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行うものとされている(法32条3項)。
C ☓ (法36条3項)給付制限の規定により、基本手当を支給しないこととされている期間については、技能習得手当も支給されない。
D ☓ (法32条1項1号)公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給者格者の能力からみて不適当であると認められるときは、基本手当の給付制限を受けることはない。
E ☓ (法33条1項、則48条)管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対しても、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。
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step3 コメント
・雇用保険法問5の基本手当の給付制限に関する問題は、難易度がさほど高いものではありませんでしたが、過去に出題された問題と論点が異なる問題でしたので、解答に窮する方も多かったと思われます。
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step4 プラスα(一読しておこう)
離職理由に基づく給付制限(法33条)
① 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。
② 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。
③ 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条1項及び2項(受給期間)の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
離職理由に基づく給付制限(法33条)
① 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後 A 以上
B 以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。
② 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。
③ 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に
C を超え D 以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に E を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条1項及び2項(受給期間)の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答
A → 1箇月
B → 3箇月
C → 7日
D → 30日
E → 60日
明日もがんばりましょう。
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2016年12月18日
障害者雇用率、過去最高の1.92% 6月1日時点(日本経済新聞 2016/12/14 11:33)
民間企業における障害者雇用率、全体の1.92% 過去最高に(フジテレビ系(FNN) 12/14(水) 9:08配信)
今までの推移や試験対策は、今後、お伝えしたいと思います。
