2016年11月12日
「生活保護世帯が過去最多を更新」の3回目になります。
「生活保護世帯が過去最多を更新」 1~4は、次のような構成としています。
・1:内容 → 「生活保護世帯が過去最多を更新」の内容を抜粋
・2:過去問→ 「生活保護」に関連する過去問の確認
・3:択一式練習問題 → 「生活保護」の「1 内容」と「2 過去問」を踏まえた択一式の練習問題
・4:選択式練習問題 → 「生活保護」の「1 内容」と「2 過去問」を踏まえた選択式の練習問題
1回目、2回目をご覧になっていない方は、[ 1 内容 ][ 2 過去問 ]を先にお読みいただくと効果的です。
3回目は、「生活保護世帯が過去最多を更新」に関連する択一式の練習問題です。
[問題]
生活保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 生活保護を受けた世帯(被保護世帯)は、約163万世帯、生活保護を受けた人(被保護実人員)は、約214万人で、共に増加傾向にある。
B 生活保護を受けた世帯(被保護世帯)を世帯類型別にみると、高齢者世帯が最も多く、全体の半数を超えている。
C 生活保護には、扶助の種類が全部で10種類ある。
D 生活保護の扶助の種類別に扶助人員の多いものを挙げると、医療扶助が最も多く、次いで住宅扶助、生活扶助の順である。
E 生活保護の扶助の種類別に生活保護費の内訳をみると、住宅扶助が生活保護費の約半分を占めている。
[解答]
B
[解説]
A 生活保護を受けた世帯(被保護世帯)は、約163万世帯、生活保護を受けた人(被保護実人員)は、約214万人で、「被保護世帯は増加しているが、被保護実人員は減少傾向」にある。
・生活保護を受けた世帯(被保護世帯)は、約163万6000世帯 ←増加傾向
・生活保護を受けた人(被保護実人員)は、約214万6000人 ←減少傾向
→保護率(人口100人当たり)約1.7%
※被保護世帯と被保護実人員の増減傾向の食い違いは、1人暮らしの高齢者世帯が多くなっていることが要因と考えられます。
B 本肢のとおりである。生活保護を受けた世帯(被保護世帯)を世帯類型別にみると、高齢者世帯が最も多く、全体の半数を超えている。
生活保護を受けた世帯(被保護世帯)で1番多いのは、「高齢者世帯」・・・全体の半数を超える(51.3%)
うち、90%以上を1人暮らしの世帯が占めている(90.6%)
C 生活保護には、扶助の種類が全部で「8種類」ある。
D 生活保護の扶助の種類別に扶助人員の多いものを挙げると、「生活扶助」が最も多く、次いで「住宅扶助」、「医療扶助」の順である。
扶助の種類別に扶助人員の多いもの
・1番多い =「生活扶助」で、約190万人
・2番目に多い=「住宅扶助」で、約180万人
・3番目に多い=「医療扶助」で、約175万人
・4番目以降 =「介護扶助」「教育扶助」「その他の扶助」と続く
E 生活保護の扶助の種類別に生活保護費の内訳をみると、「医療扶助」が生活保護費の約半分を占めている。
・医療扶助は、扶助人員の人数では「生活扶助」「住宅扶助」の次の3番目になるが、費用は一番高いと押さえておいてください。
いかがでしたでしょうか。
次回は、選択式の練習問題です。

2016年11月11日
「生活保護世帯が過去最多を更新」の2回目になります。
「生活保護世帯が過去最多を更新」 1~4は、次のような構成としています。
・1:内容 → 「生活保護世帯が過去最多を更新」の内容を抜粋
・2:過去問→ 「生活保護」に関連する過去問の確認
・3:択一式練習問題 → 「生活保護」の「1 内容」と「2 過去問」を踏まえた択一式の練習問題
・4:選択式練習問題 → 「生活保護」の「1 内容」と「2 過去問」を踏まえた選択式の練習問題
1回目をご覧になっていない方は、[ 1 内容 ]を先にお読みいただくと効果的です。
2回目となる今回は、「生活保護」に関連する過去問を確認しておきましょう。
平成16年の選択式社一に出題されています。
生活保護と関連したものとして多少幅広く考えると、平成24年の選択式労一、平成21年択一式一般常識問2Bの最低賃金法が挙げられます。
それでは、問題を見てみましょう。
1.平成16年選択式社一
A 制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力などを活用してもなお B を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ保護を行うもので、健康で文化的な B を保障するとともに、その自立の助長を目的とする制度である。1950(昭和25)年の A 法の制定以降50数年が経過した今日では、当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など A 制度をとりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による C 、 D の進展などの影響を受けて、ここ数年 A 受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の A 受給世帯数は過去最高の約 E 世帯となっており、国民生活のいわば最後の拠り所である A 制度は、引き続き重要な役割が期待される状況にある。
※本問は、平成16年当時の問題として考えてください。解答は当時の解答のままです。
選択肢
① 標準的生活水準 ② 81万 ③ 高齢化
④ 101万 ⑤ 最低限度の生活 ⑥ 高学歴化
⑦ 老後生活 ⑧ 晩婚化 ⑨ 現役時代の生活
⑩ 就業率の上昇 ⑪ 31万 ⑫ 社会福祉
⑬ 生活保護 ⑭ 救護 ⑮ 過疎化
⑯ 公的年金 ⑰ 出生率の低下 ⑱ 失業率の上昇
⑲ 61万 ⑳ 保険料未納者数の増加
<平成16年選択式社一の解答>
A → ⑬ 生活保護
B → ⑤ 最低限度の生活
C → ⑱ 失業率の上昇
D → ③ 高齢化
E → ② 81万 ←2001年度の数値ですので注意
現在は、約163万世帯ですから約2倍になっています。
(驚くほどの伸びです。)
2.平成24年選択式労一
最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、 A ことを目的とする。」と規定している。
また、同法における B 別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が B の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続を経て C が決定する。
B 別最低賃金は、同法によれば B における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の D を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、 E に係る施策との整合性に配慮するものとされている。
選択肢
① 景気見通し ② 経常利益
③ 国民経済の健全な発展に寄与する ④ 個別の労働関係の安定に資する
⑤ 産業 ⑥ 職種
⑦ 生活保護 ⑧ 総額人件費
⑨ 地域 ⑩ 地方
⑪ 賃金支払能力 ⑫ 都道府県議会
⑬ 都道府県知事 ⑭ 都道府県労働委員会
⑮ 都道府県労働局長 ⑯ 労働者の権利保護
⑰ 労働者の地位を向上させる ⑱ 労働者の福祉の増進を図る
⑲ ワーキングプア ⑳ ワーク・ライフ・バランス
<平成24年選択式労一の解答>
A → ③ 国民経済の健全な発展に寄与する (最低賃金法1条)
B → ⑨ 地域 (最低賃金法9条2項、10条1項)
C → ⑮ 都道府県労働局長 (最低賃金法10条1項)
D → ⑪ 賃金支払能力 (最低賃金法9条2項)
E → ⑦ 生活保護 (最低賃金法9条3項)
3.平成21年択一式労一2B
次の文章は、正しい記述か、誤りの記述か。
最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。
<解答>
☓
<解説>
(法9条2項、3項) 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに「通常の事業の賃金支払能力」を考慮して定められなければならない。「企業収益」を考慮して定められなければならないとする規定はない。なお、後段の記述は正しい。
次回は、択一式練習問題です。
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佐藤としみです。
本日、平成28年度社労士試験の合格発表がありました。
見事、合格された方、本当におめでとうございます。
さて、合格ライン等を記載しておきます。
<選択式>
・総得点23点以上、各科目3点以上
ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識及び健康保険法は2点以上
<択一式>
・総得点42点以上、各科目4点以上
ただし、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法及び国民年金法は3点以上
<合格率>
・4.4%
<合格者数>
・1,770人
択一式の総得点が思ったより低くなりましたね。
合格率はさほど高くなりませんでしたが、昨年(2.6%)よりも上がりました。
択一式での救済科目が3科目と多いのも驚きましたが、どうやら3年前より救済基準が変わったようですね。
そのあたりは、ガイダンス「合否を分けた問題はこれだ!」で軽く触れたいと思います。
合格されたみなさん、本当におめでとうございます。
これを機に、今後一層のご活躍を祈念いたします。
来年の社労士試験を目指す方は、この試験動向を踏まえて、気持ちを引き締めて学習に励んでくださいね。
心より、応援しています。
