2016年11月14日
「ランチタイム・スタディ」の第29問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、29問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率69%の問題です。
<問題(択一式厚年問1)>
〔問〕 次のアからオのうち、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主
A (アとウ) B (アとオ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとエ)
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
ア 〇 (法6条1項)旅館は法定16業種(適用業種)には該当しないため、個人経営の場合、従業員数にかかわらず、任意適用となる。なお、法定16業種以外の業種とは、①第一次産業(農林畜水産業)、②サービス業(理容業・美容業、旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽業)、③法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事業所)、④宗教業(神社、寺院、教会等)をいう。
イ ☓ (法6条1項)貨物積みおろし業は、法定16業種(適用業種)であるため、個人経営であっても、従業員数が5人以上の場合は、強制適用事業所となる。
ウ 〇 (法6条1項)理容業は法定16業種(適用業種)には該当しないため、個人経営の場合、従業員数にかかわらず、任意適用となる。
エ ☓ (法6条1項)船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、使用される船員の人数にかかわらず、強制適用事業所となる。
オ ☓ (法6条1項)学習塾の事業は、法定16業種(教育、研究又は調査の事業)に該当するため、個人経営であっても、従業員数が5人以上の場合は、強制適用事業所となる。
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step3 コメント
・厚生年金保険法の問1は、任意適用事業所の要件を問う組み合わせ問題でした。法定業種に該当する業種かどうかの見分けができるかがポイントとなります。
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step4 プラスα(一読しておこう)
<任意適用事業所>
強制適用事業所以外の事業所又は船舶(次の①~③に掲げるもの)は、所定の要件を満たすことにより、適用事業所となることができる。
①法定16業種であって、常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所
②法定16業種以外の個人経営の事業所(使用従業員数は不問)
③次の船舶
a 総トン数5トン未満の船舶
b 湖、川、若しくは港のみを航行する船舶(総トン数を問わない)
c 政令で定める総トン数30トン未満の漁船
・法定16業種以外の業種(任意適用業種)とは、以下のものをいう。
(a) 第一次産業 :農林畜水産業
(b) サービス業 :理容業・美容業、旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽業
(c) 法務業 :弁護士、税理士、社会保険労務士等の事業所
(d) 宗教業 :神社、寺院、教会 等
今回は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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2016年11月13日
11月20日(日)の東京本校LIVE講義(過去問分析答練①労働法編)の実施場所ですが、アネックスビルとなります。
いつも実施している東京本校の建物ではありませんので、注意してください。
なお、11月27日(日)実施の労働者災害補償保険法の講義は、東京本校で実施します。
お間違えの無いようにお越しください。

「生活保護世帯が過去最多を更新」 1~4は、次のような構成としています。
・1:内容 → 「生活保護世帯が過去最多を更新」の内容を抜粋
・2:過去問→ 「生活保護」に関連する過去問の確認
・3:択一式練習問題 → 「生活保護」の「1 内容」と「2 過去問」を踏まえた択一式の練習問題
・4:選択式練習問題 → 「生活保護」の「1 内容」と「2 過去問」を踏まえた選択式の練習問題
1回目、2回目、3回目をご覧になっていない方は、[ 1 内容 ][ 2 過去問 ][ 3 択一式練習問題 ]を先にお読みいただくと効果的です。
4回目は、「生活保護世帯が過去最多を更新」に関連する選択式の練習問題です。
[問題1]
生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力などを活用してもなお A を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ保護を行うもので、健康で文化的な A を保障するとともに、その B を目的とする制度である。
C に生活保護法が制定されて以来、2016年8月の生活保護受給世帯数は過去最高の約 D 世帯となっており、生活保護を受けた人(被保護実人員)の保護率は、約 E %と、国民生活のいわば最後の拠り所である生活保護制度は、引き続き重要な役割が期待される状況にある。
Aの選択肢
① 標準的な生活水準 ② 現役時代の生活
③ 最低限度の生活 ④ 老後生活
Bの選択肢
⑤ 独立の援護 ⑥ 行動の自由 ⑦ 自助の達成 ⑧ 自立の助長
Cの選択肢
⑨ 1945(昭和20)年 ⑩ 1950(昭和25)年 ⑪ 1960(昭和35)年 ⑫ 1970(昭和45)年
Dの選択肢
⑬ 83万 ⑭ 124万 ⑮ 163万 ⑯ 214万
Eの選択肢
⑰ 0.7 ⑱ 1.7 ⑲ 3.7 ⑳ 5.7
[問題1の解答]
A → ③ 最低限度の生活
B → ⑧ 自立の助長
C → ⑩ 1950(昭和25)年
D → ⑮ 163万
E → ⑱ 1.7
[問題2]
生活保護を受けた世帯(被保護世帯)を世帯類型別にみると、 F 世帯が最も多く、全体の半数を超えている。
生活保護には、扶助の種類が全部で G 種類あるが、生活保護の扶助の種類別に扶助人員の多いものを挙げると、 H 扶助が最も多く、次いで住宅扶助、 I 扶助の順である。
また、生活保護の扶助の種類別に生活保護費の内訳をみると、 I 扶助が生活保護費の約 J を占めている。
Fの選択肢
① 傷病者・障害者 ② 母子 ③ 高齢者 ④ その他の
Gの選択肢
⑤ 6 ⑥ 8 ⑦ 10 ⑧ 12
H及びIの選択肢
⑨ 葬祭 ⑩ 教育 ⑪ 一時 ⑫ 出産
⑬ 医療 ⑭ 介護 ⑮ 生業 ⑯ 生活
Jの選択肢
⑰ 3分の1 ⑱ 半分 ⑲ 3分の2 ⑳ 4分の3
[問題2の解答]
F → ③ 高齢者
G → ⑥ 8
H → ⑯ 生活
I → ⑬ 医療
J → ⑱ 半分
いかがでしたでしょうか。
ここまで押さえておけば大丈夫でしょう。
全4回ともお読みいただき、ありがとうございます。
