2017年10月28日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
11月4日(土)は大阪本校で、5日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、労働一般常識①(10:30~13:00)、②(14:00~16:30)で、午前・午後の2コマお聴きいただけます。
労働一般常識①②では、試験で手ごわい派遣法が範囲に入っていますので勉強になるはずです。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってください。
そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
労一はボリュームが多いので、かなりのスピードでこなしますから、集中してついてきてくださいね。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予備校を活用しようか、独学でいこうか、迷っている方も、講義を聴きに来てください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、労基法や安衛法で無料体験された方も再度、無料体験できます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労働一般常識①②の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!
2017年10月27日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、19問目は、択一式の労働基準法です。
正答率82%の問題です。
<問題( 択一式 労基 問3 )>
〔問〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。
B 明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。
C 使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
D 使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
E 派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A ☓ (法14条1項2号) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については、契約期間の上限は5年とされているが、「65歳に達するまで」という規定はない。
B ☓ (法15条3項、昭22.9.13発基17号) 法15条3項における「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費、食費、宿泊費や、労働者本人のみならず、労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の妻を含む)の旅費も含まれる。
C ☓ (法22条1項、平11.3.31基発169号) 退職時の証明については、法115条により、請求権の時効は退職時から2年と解されているため、本肢の場合には、使用者は退職時証明書を交付しなければならない。
D 〇 (法19条) 本肢のとおりである。労働者が休業せずに就労している場合には、解雇は制限されない。
E ☓ (法15条、昭61.6.6基発333号) 本肢の場合、「派遣先」ではなく「派遣元」の使用者が、労働条件の明示義務を負う。派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、法15条の労働条件の明示義務を負うものとされている。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問3は、労働契約等に関する問題でした。各選択肢の論点に関しては、確実に把握していた受験生が多かったように思われます。
来週もがんばりましょう。
2017年10月26日
みなさんのお住まいの地域の最低賃金はいくらか、ご存じですか?
こんなポスターが池袋の地下鉄の改札を出た付近の壁に貼ってありました。
東京都の最低賃金は、10月1日から、958円になったんですね。
26円アップは、結構大きいアップだと思います。
中小企業の経営者の悲鳴が聞こえてきそうです。
地域別最低賃金の改定は、都道府県によって日にちにばらつきがありますが、基本的には10月1日に行われます。
今回、どの都道府県も20円以上の引き上げが行われていますが、引き上げ後の地域差の最大を見てみると、221円になります。
(最高:東京=958円、最低:高知、佐賀、長崎、宮崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄=737円、全国加重平均=848円)
地域によって生活費等の毎月の支出金額に差があるとはいえ、1時間当たり221円の差は随分大きいように感じますが、みなさんはどう思われますか。
1日8時間労働で月22日働くと、約4万円(38,896円)の差になります。
(221円×8時間×22日=38,896円)
給与が毎月約4万円も違うとなると、地方から都市部に住居を変えて仕事をしようと考える人が出てくるでしょうね。
その結果、地方の過疎化が進むことにもつながってしまうかもしれません。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズまたは問いかけにしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
