2017年03月21日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、19問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率75%の問題です。
※正答率は75%、すなわち、4人に3人が正解している問題です。
<問題( 択一式 厚年 問7 )>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
B 障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
C 老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。
D 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
E 第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法59条3項) 本肢のとおりである。死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向って(被保険者等の死亡時に遡らない)その子は、被保険者等によって生計を維持していた子とみなされ、遺族の範囲に含まれる。
B 〇 (法57条) 本肢のとおりである。障害手当金の額の計算に用いる給付乗率は定率の1,000分の5.481であり、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300月として計算する。
C ☓ (法44条1項・5項、令3条の5第1項、平23.3.23年発0323第1号、平26.3.31年発0331第7号) 生計維持認定対象者の収入要件は、前年の収入が年額850万円未満又は前年の所得が年額655万5千円未満であることとされているが、この認定要件を満たしていない場合であっても、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)に収入が年額850万円未満又は所得が年額655万5千円未満となると認められる場合には、生計維持関係があるものと認定される。
D 〇 (法63条2項) 本肢のとおりである。障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態である子については、20歳に達するまで遺族厚生年金の受給権は消滅しないが、3級の場合には、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときに、当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
E 〇 (法78条1項) 本肢のとおりである。なお、本肢の規定は、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、適用しない(法78条2項)。
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step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問7は、正解肢であるCの誤りが割とすぐに気が付く内容のものであり、他の選択肢も正誤の判断が付きやすい問題でした。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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2017年03月20日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
4月8日(土)は大阪本校で、9日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、厚生年金保険法①(10:30~13:00)になります。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
東京本校は、私、佐藤としみが担当いたします。
いよいよ残すは、最後の1科目である難関の厚生年金保険法です。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで2017年向け社労士講座の無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて構いません。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、インプット最終科目となりますので、今回に限り、今まで何度か無料体験受講をしている方も無料体験に参加することができます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、厚生年金保険法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
それでは、お待ちしています!!

2017年03月19日
例年、この時期は、社労士試験の学習をしている人にとって、「差が付く」時期になります。
というのは、この時期は、3つの要素を備えているからです。
①ゴールデン・ウィークを超えた辺りから、目の色を変えて学習し始める人が多い。
(ゴールデン・ウィーク中に願書を書いて、ゴールデン・ウィーク後に出す人が多く、さすがに願書を出した以上、真剣にやらないといけないと思う人が多いようです。)
②3月・4月は、年度末及び年度始で仕事が忙しく、まとまった学習時間の確保が難しい。
(転勤や異動も多く、これらに該当した場合はなおさら忙しくなります。)
③この時期は、花粉症に悩まされるなど、学習に集中できない人も多い。
(『花粉症に効く食べ物と悪化させる食べ物!各10食材』という記事がありました。花粉症に悩まされている人は、参考にしてください。)
①にあるように、5月以降は大半の人が真剣に学習し始めるわけですから、社労士受験を目指す他人となかなか差が付きにくいことになります。
合格率を約5%と考えた場合、20人に1人が合格する試験となりますから、ある意味、他の人よりも少しでも秀でていないとなりません。
そう考えると、3月・4月に頑張る価値はありそうです。
少なくとも、「3月・4月の仕事がさほど忙しくない方」や、「花粉症に悩まされていない方」は、他の人よりも有利な状況にあるわけですから、この状況を活かせるように心がけてください。
