2017年10月31日

「ランチタイム・スタディ」の第21問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、21問目は、択一式の国民年金法です。

正答率81%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問4 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。

B 国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

C 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

D 全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。

E 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



C
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A 〇 (法93条、令9条1項) 本肢のとおりである。保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合には、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付される。

B 〇 (法89条2項) 本肢のとおりである。法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料は、免除されない。

C ☓ (法87条の2第1項) 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた者(保険料一部免除者)は、当該納付することを要しないとされた期間について、付加保険料を納付する者となることができない。

D 〇 (法109条の2第2項) 本肢のとおりである。なお、指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない。

E 〇 (法94条1項) 本肢のとおりである。一部免除に係る保険料の追納を行うことができるのは、その残余の額につき納付されたときに限られる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の国民年金法の問4は、正解肢のCに関して、すぐに誤りだと見抜けたはずです。



明日もがんばりましょう。




2017年10月30日

「ランチタイム・スタディ」の第20問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、20問目は、択一式の国民年金法です。

正答率82%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問7 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。

B 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

C 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。

D 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

E 障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A 〇 (法52条の4第2項) 本肢のとおりである。

B 〇 (法27条、法85条1項、法90条の3第1項) 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、国庫負担が行われないため、当該期間の保険料を追納しない限り、老齢基礎年金の額に反映されない。

C 〇 (法附則9条の4の7第6項、7項) 本肢のとおりである。被保険者又は被保険者であった者は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう)により特定手続(①任意加入の申出、②付加保険料納付の申出、③保険料免除に係る申請等の手続をいう)をすることができなくなったとき又は遅滞したときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

D ☓ (法30条の3) 基準障害による障害基礎年金は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときに受給権(基本権)が発生するため、65歳に達した日以後であっても請求することができる。

E 〇 (法20条、法附則9条の2の4第1項) 本肢のとおりである。受給権者が65歳以上の場合には、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の国民年金法の問7は、Cの正誤判断が難しかったと思われますが、A及びBは易しい上に、正解肢であるDと正しい肢のEに関しては通常、学習しているはずの箇所ですので、正解できた受験生が多かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




2017年10月29日

1万人の脳を治療してきた医師が明かす スマホが記憶力を低下させるワケ』という記事がありました。

『もし「知識を得る」ために本を読んでいるのだとしたら、スマホは適切ではない』と書かれています。

日頃、頻繁にスマホで学習をしている人は気を付けた方がいいかもしれませんね。