2016年10月26日

最初の段階で自分に合った学習方法を確立しておくことは、今後の学習の進捗に大きく影響します。
東京本校において、10月30日(日) に、相談会を実施します。


お一人様40分で先着6名様限定とさせていただきますので、学習の仕方等で悩みやご相談のある方は予約をしてください。


東京本校に来所いただくか、電話でお話をするかのいずれでも結構です。

(東京近郊でお越しいただける方は、できるだけお越しください。)
(東京近郊でない方も、電話でお話しができますので、遠慮なくお申し出ください。)
(現在、講座受講をされている方も、ご相談いただいて構いません。)


講座責任者の右田(社会保険労務士・CFP)が対応させていただきます。


時間割ですが、相談開始時刻で、①~⑥の設定としています。(1枠40分)

10月30日(日)  ①10:40~ ②11:30~ ③12:20~
           ④13:30~ ⑤14:20~ ⑥15:10~ 


[手順]

・03-3360-3371(辰巳法律研究所東京本校)に電話をしていただき、予約をしていただきます。

・「氏名、電話番号、来所か電話か、枠(①~⑥)の希望」をお伝えください。

・来所の方は、その時刻までに東京本校へお越しください。

・電話の方は、その時刻に電話がかかってくるのをお待ちください。

 (3分過ぎても電話が無い場合はお手数ですが、電話でその旨、東京本校まで連絡をお願いします。)


どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解決してしまいましょう。
方向性を定めることができるだけでも、この先の学習の進捗が違ってきます。

ぜひ、活用してください。



「ランチタイム・スタディ」の第17問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、17問目には、選択式の国民年金法が登場です。

正答率75&74%の問題です。




<問題(選択式国民年金法D及びE)>


国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
(1)納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上の保険料を滞納していること、
(2)納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が E 以上であること、
等が掲げられている。




step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。




Dの選択肢
① 6     ② 12   ③ 13   ④ 24

Eの選択肢
⑨ 360万円  ⑩ 462万円  ⑪ 850万円  ⑫ 1,000万円




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step3 正解は・・・




D → ③ 13         (令11条の10、則105条、則106条)


E → ⑫ 1,000万円 (令11条の10、則105条、則106条)




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step4 コメント


・選択式の国民年金法のD及びEは、平成27年10月からの滞納処分等の強化を図るため財務大臣への権限委任要件が見直された点が論点の問題でした。改正事項の学習ができている受験生とそうでない受験生とで差が付いた問題といえます。

・厚生年金保険法との違いをしっかり押さえておきましょう。



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step5 プラスα(一読しておこう)


国民年金法における財務大臣への権限の委任に関する政令で定める事情(令11条の10、則105条、則106条)

国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情とは、次のいずれにも該当するものであることとされている。

①納付義務者が厚生労働省令で定める月数(13月)分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産についてぺいしているおそれがあること
③納付義務者の前年の所得が厚生労働省令で定める額(1千万円)以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと


厚生年金保険法における財務大臣への権限の委任に関する政令で定める事情(令4条の2の16、則99条、則101条)

厚生年金保険法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情とは、次のいずれにも該当するものであることとされている。

①納付義務者が厚生労働省令で定める月数(24月)分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産についてぺいしているおそれがあること
③納付義務者が滞納している保険料等の額(納付義務者が、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金特例法の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額(5千万円)以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと



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step6 練習問題(チャレンジしてみよう!)


国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情とは、次のいずれにも該当するものであることとされている。

①納付義務者が厚生労働省令で定める月数( A )分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について B しているおそれがあること
③納付義務者の前年の所得が厚生労働省令で定める額( C )以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと



厚生年金保険法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情とは、次のいずれにも該当するものであることとされている。

①納付義務者が厚生労働省令で定める月数( D )分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について B しているおそれがあること
③納付義務者が滞納している保険料等の額(納付義務者が、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金特例法の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額( E )以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと




step7 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step8 練習問題の解答




A → 13月  (国民年金法施行令11条の10、同則105条、同則106条)

B → 隠ぺい (国民年金法施行令11条の10、同則105条、同則106条、厚生年金保険法施行令4条の2の16、同則99条、同則101条)

C → 1千万円 (国民年金法施行令11条の10、同則105条、同則106条)

D → 24月 (厚生年金保険法施行令4条の2の16、同則99条、同則101条)

E → 5千万円 (厚生年金保険法施行令4条の2の16、同則99条、同則101条)




明日もがんばりましょう。


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※次回の記事がアップされていない場合には、まだリンクが貼られていない状態です。




2016年10月25日


「ランチタイム・スタディ」の第16問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、16問目は、雇用保険法が初登場です。
また、正答率は75%、すなわち、4人に3人が正解している問題です。
前回と比べ、正答率が一気に3%も下がりました。

正答率75%の問題です。




<問題(択一式雇用問1)>


〔問〕 雇用保険法の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

B 事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

C 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

D 事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

E 一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。




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step1 正解は・・・



A


  

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step2 解説


A ☓ (則13条1項)雇用保険被保険者転勤届は、「転勤後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

B 〇 (則141条)本肢のとおりである。なお、事業所廃止届を提出するのは、通常、当該事業所の適用事業に雇用されていた全被保険者について資格喪失届又は転出届の提出が同時に行われる場合であるので、これらの届出を行う際に事業所廃止届を提出することになる。

C 〇 (則14条の2)本肢のとおりである。いわゆる「マイナンバー法」の施行に伴い、平成28年2月26日から、被保険者の個人番号の変更に関する規定が設けられた。

D 〇 (則12条の2)本肢のとおりである。雇用継続交流採用職員とは、民間企業との雇用を継続させたまま、国の職員として採用された者をいい、雇用継続交流採用職員であった期間についても雇用保険の被保険者資格は継続される。なお、交流期間中は、企業からは賃金が支給されず、国から給与が支払われるため、当該期間は基本手当の所定日数に係る算定基礎期間からは除かれる。

E 〇 (行政手引22101)本肢のとおりである。分割された二の事業所のうち「主たる事業所」については、分割前の事業所と同一のものとして扱うため、事業所の名称・所在地の変更等を伴わない限り、特段の事務手続きは不要であるが、分割された二の事業所のうち「従たる事業所」については、「適用事業所設置届」の提出を要する。



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step3 コメント

・雇用保険法の届出に関する問題でした。正解肢であるAは、過去に何度か、論点となっている問題ですので、容易に正解を導くことが可能であったと思われます。



今回は練習問題はお休みです。

明日もがんばりましょう。

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