2017年11月06日

「ランチタイム・スタディ」の第24問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、24問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率79%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問7 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。

B 子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

C 被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

D いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

E 傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。




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step1 正解は・・・


D
   


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step2 解説

A 〇 (法85条2項) 本肢のとおりである。本肢の場合には、保険料の繰上徴収が認められている。

B 〇 (法44条1項) 本肢のとおりである。65歳以上の者については、老齢厚生年金と障害基礎年金とを併給して受給することができるが、子の加算については本肢の調整が行われる。

C 〇 (法附則13条の4第1項) 本肢のとおりである。昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男性であって、1年以上の被保険者期間を有し、かつ、受給資格期間を満たしている60歳以上であるものは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に、支給繰上げの請求をすることができる。本肢の男性は、報酬比例部分の支給開始年齢が62歳であるため、支給繰上げの請求は、62歳に達する日の属する月の前月までに行う必要があり、減額率も請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率となる。

D ☓ (法47条の2) 事後重症による障害厚生年金は、請求することによって受給権が発生するため、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、「65歳に達する日の前日まで」の間にその支給を請求しなければならない。

E 〇 (法51条) 本肢のとおりである。障害厚生年金は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎とされない。したがって、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎とされない。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問7の正解肢であるDは、事後重症iこよる障害厚生年金の支給要件を問う問題でした。この肢が誤りであることさえ見抜ければ難なく解答できた問題ですが、誤りだと判断できなかった場合には、他の選択肢の難易度が比較的高いため、正解するのが難しくなったと思われます。




明日もがんばりましょう。




2017年11月05日

クイズです。

11月は、「〇〇〇等防止啓発月間」です。

〇〇〇に入る漢字3文字は何でしょうか。









答は、「過労死等防止啓発月間」です。



厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。


この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。


月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国48会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。


過労死等防止啓発月間ポスター

ポスター(池袋駅地下道にて)


参考までに・・



2017年11月04日

クイズです。

11月は、「テ〇〇〇ク月間」です。

〇〇〇に入るカタカナ3文字は何でしょうか。









答は、「テレワーク月間」です。



ICT(情報通信技術)を活用した、場所にとらわれない働き方である「テレワーク」を推進するため、テレワーク推進フォーラム(総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、学識者、民間事業者等により構成)では、11月を「テレワーク月間」として、テレワークに関する活動への参加を広く呼びかけています。

テレワークは、就業者の仕事と生活の調和を図りつつ、業務効率の向上を実現する柔軟な就業形態であり「働き方改革」に向けた様々な取組が進む中、関心が高まっています。

経済産業省においては、企業へのテレワークの普及・啓発活動を関係府省と連携しながら、テレワーク推進の取組を実施しています。テレワーク推進関係4省(総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)では、平成17年に産学官から構成される「テレワーク推進フォーラム」を設立し、テレワークの普及促進に向けた活動を行っています。

テレワーク月間ロゴマーク


参考までに・・