2016年11月22日

「ランチタイム・スタディ」の第35問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、35問目は、択一式の健康保険法です。

正答率64%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題で、「2016年本試験 合否を分けた12問」(ガイダンス)で取り上げた問題です。なお、明日11月23日(水・祝)11時より大阪本校で本ガイダンスを実施しますので、お近くの方はぜひお越しください。



<問題(択一式健保問1)>

〔問〕 保険者及び適用事業所に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。

イ 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

ウ 外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。

エ 健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。

オ 全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。

A (アとイ)  B (アとウ)  C (イとエ)
D (ウとオ)  E (エとオ)




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step1 正解は・・・



B



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step2 解説

ア 〇 (法25条1項)本肢のとおりである。なお、増加又は減少に係る適用事業所が2以上ある場合においては、適用事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意が必要である(法25条4項)。

イ ☓ (法33条)被保険者の4分の3以上の希望があったとしても、事業主は、任意適用取消の認可申請をする義務はない。

ウ 〇 (法31条、昭30.7.25省発保123号の2)本肢のとおりである。日本にある外国公館(大使館)に勤務している者は、強制適用の対象とならないが、当該外国公館が事業主として健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づく任意適用の認可を申請したときは、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人職員等に両法を適用して被保険者として取り扱う。

エ ☓ (法附則2条1項)健康保険組合連合会は、「健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整する」ために交付金の交付事業を行っている。

オ ☓ (法160条の2、令46条1項)全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。




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step3 コメント

・健康保険法の問1は、保険者及び適用事業所に関する組み合わせ問題でした。基本事項を問う問題が多かったため、比較的正解しやすかったと思われます。

・合格者だけの正答率は95%でしたから、全体正答率64%と比べ、31%の開きが生じています。すなわち、この問題を正解できるか否かが合否の分岐点となりうる問題だったと言えます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

健康保険組合の設立事業所の増減(法25条1項)

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。


任意適用取消の要件(法33条)

① 第31条1項の事業所(任意適用の認可を受けた事業所)の事業主は、厚生労働大臣認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
② 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


準備金(法160条の2)

協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法153条及び法154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない(令46条1項)。




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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

健康保険組合の設立事業所の増減(法25条1項)

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の A 及びその適用事業所に使用される被保険者の B 以上の同意を得なければならない。


任意適用取消の要件(法33条

① 第31条1項の事業所(任意適用の認可を受けた事業所)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
② 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の C 以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


準備金(法160条の2)

協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の D 事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法153条及び法154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の E に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない(令46条1項)。




step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・



A → 全部
B → 2分の1
C → 4分の3
D → 2
E → 12分の1



明日は勤労感謝の日ですね。
ランチタイム・スタディはお休みです。
明後日もがんばりましょう。

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2016年11月21日

「ランチタイム・スタディ」の第34問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、34問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率65%の問題です。




<問題(択一式労災問5)>

〔問〕 業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

イ 業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。

ウ 業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。

エ 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。

オ 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ



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step1 正解は・・・



C



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step2 解説

ア 〇 (法7条1項1号、労基法75条2項、労基則35条、同則別表1の2)本肢のとおりである。労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第11号までに掲げる疾病に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。


イ 〇 (法7条1項1号、平21.7.23基発0723第14号)本肢のとおりである。業務に従事している場合に緊急行為を行ったときは、次のように取り扱われる。

・事業主の命令がある場合
緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。

・事業主の命令がない場合
同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものについては、私的行為ではなく、業務として取り扱う。

 

ウ 〇 (法7条1項1号、平21.7.23基発0723第14号)本肢のとおりである。業務に従事していない場合に緊急行為を行ったときは、次のように取り扱われる。

・事業主の命令がある場合 
緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。

・事業主の命令がない場合 
業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定することとする。



エ ☓ (法7条1項1号、昭23.1.9基災発13号)再発とは、「原因である業務上の疾病の連続であって、独立した別個の疾病ではない」とされており、傷病が再発した場合、業務上の疾病として、災害補償は再開される。


オ ☓ (法7条3項)逸脱又は中断であっても、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、「逸脱又は中断の間を除き」、通常の経路に復した後は通勤と認められる。



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step3 コメント

・労災者災害補償保険法の問5は、業務災害及び通勤災害に関する個数問題でした。アの業務上の疾病に関しては、出題頻度の多いところです。オに関しては、「逸脱又は中断の間は除かれる」ことをうっかり見逃さないようにしてください。

・イとウの正誤判断が難しく、個数問題の割には、思ったより正答率が高かったように思われます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

労働者災害補償保険法の保険給付(法7条1項)

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付
3.二次健康診断等給付


通勤の定義(法7条2項)

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)


逸脱・中断(法7条3項)

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。




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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

労働者災害補償保険法の保険給付(法7条1項)

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付
3. A 



通勤の定義(法7条2項)

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な B により行うことをいい、 C を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)


逸脱・中断(法7条3項)

労働者が、前項各号に掲げる移動の D し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、 E であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・



A → 二次健康診断等給付
B → 経路及び方法
C → 業務の性質
D → 経路を逸脱
E → 日常生活上必要な行為



明日もがんばりましょう。

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2016年11月20日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

過去問②労働保険編(労災・雇用・徴収)が発売されています。
もう、ご購入いただきましたでしょうか。

過去問②表紙


なお、過去問③社会保険編(健保・社一)、過去問④年金編(国年・厚年)は、11月末の発売予定です。

これを機に、今週から過去問の様々な利用の仕方をお伝えしようと思います。
お楽しみに!